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弁護士法人心 船橋法律事務所

債務整理(借金問題)

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債務整理を得意とする弁護士に相談するメリット

  • 文責:所長 弁護士 岩崎友哉
  • 最終更新日:2025年3月21日

1 減額できる金額が多くなりやすい

借金問題において重要なのは、「借金の返済額や総支払額をどれだけ減らせるか」です。

裁判所を使わずに分割払い交渉をする任意整理では、毎月の返済額をどこまで減額できるかが一番気になるところだと思います。

自己破産や個人再生では、借金をどれだけ減らせるか、ゼロにできるのか、経費等がどれだけかかるかが、依頼する専門家によって変わってきます。

いくつか差が出る例を紹介します。

例1 任意整理の場合

分割払い交渉は、5年60回払いが上限の場所が多いです。

そのため、300万円の借金の交渉をする場合、まずは【5万円✕60回払い】で提案をする専門家が多いです。

しかし、借入先によっては【2万5000円✕120回払い】で交渉が可能な会社もあり、債務整理の経験が豊富な弁護士であれば、どの会社が交渉しやすいかはよく理解しています。

しかし、【2万5000円✕120回払い】が可能な会社に【5万円✕60回払い】で提案をしてしまうと、もちろん5万円以下になることはありません。

つまり、経験豊富な弁護士に依頼していれば毎月2万5000円で済んだところが、詳しくない専門家に依頼したら5万円になってしまうということもありえます。

例2 自己破産の場合

自己破産には、同時廃止事件と管財事件の2種類があります。

様々な違いはありますが、管財事件の場合、裁判所に予納金として最低でも20万円は納めなければいけません。

この予納金20万円は、いわゆる弁護士費用とは別に必要になるものであるため、管財事件になるとそれだけで費用が20万円増えることを意味します。

管財事件になるかは、いくつか基準があり、その基準の一つとして個人事業主は原則は管財事件になります。

もっとも、個人事業主でも、小規模でお金の流れがはっきりしているときは、代理人が正確に事業内容を報告することで、例外的に同時廃止事件になる場合もあります。

つまり、弁護士によって、管財事件になるか同時廃止事件になるかが変わり、費用が20万円以上変わってくることがあります。

2 方針変更にも柔軟に対応できる

任意整理で依頼をしていたところ、「予定より月々の支払額が多くなり払えなくなった。」「病気になり仕事を辞めなければいけなくなり分割払いができなくなった」

というケースはあり得ます。

その場合、自己破産や個人再生に切り替えていく必要があります。

分割払い交渉を弁護士に依頼していれば、そのまま方針変更をするだけで済むので、新たに依頼をする必要はなく、費用も安く済むこともあります。

一方で、分割払い交渉を司法書士に依頼していた場合、自己破産のタイミングで弁護士に一から依頼し直すことになるので、費用が丸々別に掛かるうえ、相談して事情説明する手間もあります。

債務整理に関する直接面談義務

  • 文責:所長 弁護士 岩崎友哉
  • 最終更新日:2025年2月27日

1 債務整理を弁護士に依頼する場合には面談をする義務があります

結論から申し上げますと、債務整理を弁護士に依頼する場合には、弁護士と直接面談をしなければならないことになっています。

弁護士に法律問題に関する処理等を依頼する場合、お電話やメールによるコミュニケーションのみでできるものもありますが、債務整理については直接面談が義務付けられています。

以下、弁護士との直接面談が義務付けられている債務整理の事件の詳細と、直接面談義務の根拠等について説明します。

2 弁護士との直接面談が義務付けられている債務整理の事件

債務整理には、任意整理、個人再生、自己破産の3種類があります。

これらを依頼する場合には、基本的に弁護士と直接面談をする必要があります。

一方、すでに完済している場合における過払い金の返還請求の依頼については、弁護士と直接面談をする義務はありません。

逆に、完済していない状態で過払い金返還請求をする場合には、実質的には借入金を減らすことになりますので、弁護士と直接面談をする必要があります。

3 債務整理事件処理の規律を定める規定について

債務整理を依頼する場合の弁護士と直接面談義務は、日本弁護士連合会による「債務整理事件処理の規律を定める規定」によって定められています。

【参考条文】(債務整理事件処理の規律を定める規定)

第三条 弁護士は、債務整理事件を受任するに当たっては、あらかじめ、当該事件を受任する予定の弁護士(複数の弁護士が受任する予定である場合にあっては少なくともそのうちのいずれか一人を、弁護士法人又は共同法人が受任する予定である場合にあっては当該弁護士法人又は共同法人の社員又は使用人である弁護士のうち少なくともいずれか一人をいう。)が、当該債務者と自ら面談をして、次に掲げる事項を聴取しなければならない。

ただし、面談することに困難な特段の事情があるときは、当該事情がやんだ後速やかに、自ら面談をして、次に掲げる事項を聴取することで足りる。

一 債務の内容

二 当該債務者(当該債務者と生計を同じくする家族があるときは、当該家族を含む。)の資産、収入、生活費その他の生活状況

三 当該債務者が不動産を所有している場合にあっては、その処理に関する希望

四 前号に掲げるもののほか、当該債務整理事件の処理に関する意向

2 弁護士は、前項ただし書に規定する特段の事情がある場合であっても、電話、書面、ファクシミリ、電子メールその他の適当な通信手段により、又は同居の親族を介するなどして、前項に掲げる事項を把握した上で受任しなければならない。

この場合においては、当該弁護士が面談して聴取を行う場合と変わらない程度に、当該事項を的確に把握することができるように努める。

3 第一項の面談は、債務者ごとに行わなければならない。

ただし、当該債務整理事件の債務者及び当該債務整理事件に関連する他の債務整理事件の債務者について、その両者と同時に面談することが必要な場合その他特別な事情があるときは、この限りでない。

実務上も、債務整理は債務者の方の生活の状況や財産の内容等をしっかりとうかがい、対応方針や解決の見通し、必要な資料についてお話をする必要がありますので、直接面談義務の有無にかかわらず、弁護士と対面で相談をしながら進めるべきものであると考えられます。

弁護士に債務整理を依頼すると家族に知られるか

  • 文責:所長 弁護士 岩崎友哉
  • 最終更新日:2024年6月14日

1 弁護士に債務整理を依頼した場合に家族に知られる可能性について

結論から申し上げますと、弁護士に債務整理を依頼したことを家族に知られる可能性は、同居をして生計を一緒にしている家族がいるかどうかで大きく異なると考えられます。

また、債務整理の手法には主に任意整理、個人再生、自己破産の3つがありますが、これらのなかには、家族に債務整理をしていることを知られやすいものと、そうでないものがあります。

以下、詳しく説明します。

2 同居していて生計を一緒にしている家族がいる場合

⑴ 任意整理

任意整理をする場合は、家族に知られる可能性は高くはありません。

任意整理は、弁護士が代理人となって、貸金業者等と個別に返済条件等について交渉をするという手法ですので、原則として第三者が関与することはありません。

ただし、滞納が長く続いている場合には、貸金業者等が債権回収のために訴訟を提起することがあります。

訴訟が提起された場合、裁判所からご自宅に訴状という書類が届きます。

この時、ご家族の方に債務整理をしていることを知られる可能性があります。

⑵ 個人再生

個人再生は裁判所を通じた債務整理の手法であり、債務額を大幅に減らせる可能性がある手続きです。

個人再生を申立てる際には、債務者の方の生活状況や財産状況に関する多数の資料を提出する必要があります。

その資料の中には、家計に関するものが含まれます。

家計をご家族の方が管理している場合には、家計表の作成に協力をしてもらう必要があるため、債務整理をしていることを知られることになります。

また、ご家族の方にも収入がある場合、家計収入を裏付けるための給与明細などの資料が必要になるので、やはり債務整理をしていることを知られる可能性があります。

⑶ 自己破産

自己破産も裁判所を通じた債務整理の手法であり、財産を換価処分して債権者への支払いに充てた後、返済し切れなかった債務の返済を免れることができる手続きです。

自己破産の申立ての際にも、個人再生と同様に家計に関する資料が必要となりますので、配偶者の方に知られる可能性があります。

また、ご自宅や自動車を所有している場合には、自己破産の手続きによって換価されることがありますので、このタイミングでご家族の方に自己破産をしていることを知られる可能性があります。

3 同居し生計を一緒にしている家族がいない場合

いわゆる独身で一人暮らしの場合、債務整理をしていることを家族に知られる可能性は、あまり高くはありません。

家族に知られることがあるケースとしては、家族が連帯保証人になっている場合が挙げられます。

任意整理の場合は、家族が連帯保証人になっている債務を任意整理の対象から外すことで、家族に知られないようにすることができます。

一方、個人再生と自己破産は、すべての債権者を相手にしなければならない手続きですので、弁護士に依頼した段階で債権者が連帯保証人である家族に支払いの請求をしてしまいます。

その結果、個人再生または自己破産をすることを家族に知られてしまう可能性があります。

債務整理を弁護士に依頼するのに必要な費用

  • 文責:所長 弁護士 岩崎友哉
  • 最終更新日:2024年10月8日

1 債務整理を弁護士に依頼した際にかかる費用の概要

債務整理には、いくつかの種類があり、それぞれ必要な費用も異なります。

具体的には、任意整理、自己破産、個人再生の3種類の方法があり、必要なマンパワーや期間が異なるため、費用も変わってきます。

以下、任意整理、自己破産、個人再生それぞれについて、かかる費用について具体的に説明します。

2 任意整理

任意整理を弁護士に依頼する場合、事件の相手方や難易度によって異なりますが、一般的には貸金業者等1社あたり数万円程度の着手金が必要になります。

また、若干の通信費や郵送費などの実費が必要となります。

業務の内容としては、債権者への受任通知の送付、正確な債務額の調査、債権者との和解交渉となります。

また、貸金業者等から訴訟を提起されてしまった場合には、訴訟対応も必要になりますので、訴訟への着手金が別途必要になることがあります。

3 自己破産

個人の自己破産を弁護士に依頼する場合には、一般的には20~50万円程度の着手金が必要となります。

また、郵送費や通信費などの実費も必要です。

自己破産では、簡素な手続きである同時廃止事件となるか、複雑な手続きである管財事件となるかによって、費用が大きく異なります。

同時廃止事件の場合、裁判所に数万円程度の予納金を納める必要があり、管財事件となった場合には、20万円程度納める必要があります。

また、個人の自己破産に加え、同時に経営している法人の破産をする場合には原則として同時廃止事件にはならず、50万円以上の予納金が必要になることがありますので注意が必要です。

4 個人再生

個人再生を弁護士に依頼する場合、一般的には30~50万円程度の着手金が必要となります。

他の方法と同様に、郵送費や通信費などの実費も必要です。

個人再生は、3つある債務整理の手法の中でも、比較的複雑な手続きですので、着手金も高額になる傾向にあります。

裁判所に個人再生を申し立てる際に納める予納金は、個人再生委員が選任されない場合には1~2万円程度ですが、個人再生委員が選任された場合には20万円程度必要となります。

また、申立てを行う裁判所によっては、事案の内容に関わらず、必ず個人再生委員が選任されることがあります。

債務整理について相談するタイミング

  • 文責:所長 弁護士 岩崎友哉
  • 最終更新日:2024年8月9日

1 債務整理についてのご相談はできるだけお早めに

何らかの事情によって借金の返済が難しくなってしまったというような、債務についてお悩みをお持ちの場合には、できるだけ早く弁護士に債務整理の相談をすることをおすすめします。

債務の返済が困難になった状態を放置しておくと、時間が経てば経つほど悪化してしまう傾向があるためです。

具体的には、時間が経つほど借金が大きくなって解決のための選択肢が減ってしまったり、債権者から訴訟を提起され強制執行をされてしまったりするなどといったことが起きます。

以下、詳しく説明します。

2 時間が経つほど解決のための選択肢が減ってしまう

借金の返済が困難になると、返済するためのお金を用意するために、別の貸金業者等から借入れをするようになってしまいます。

いわゆる、自転車操業と呼ばれる状態です。

自転車操業に陥ってしまうと、利息が増えていき、借入額も増えていきます。

そして、最終的には借入限度額に達してしまい、新たな借入れが不可能となります。

自転車操業に陥る前であれば、任意整理による解決が可能であったとしても、自転車操業に陥った結果、多額の債務を抱える状態になってしまうと、自己破産以外の方法での解決が困難になってしまうということがあります。

また、滞納が長期間に渡ってしまうと、貸金業者等が任意整理に応じてくれなかったり、任意整理に応じてくれても返済条件が厳しくなったりするということもあります。

債務整理によって借金を減額したり支払いを免除したりできますが、借金が多ければ多いほど、減額される借金は多くなり、貸金業者等は大きく損をすることとなります。

そうなると、貸金業者等と直接交渉する任意整理はもちろん、個人再生でも手続きによっては貸金業者等の同意が必要となるため、選択する方法によっては相手方の合意を得づらくなり、債務整理が失敗してしまいます。

そのため、時間が経って債務が多くなるほど、債務整理の選択肢が限られてきてしまうのです。

3 時間が経つと訴訟を提起される、強制執行をされてしまう

借金の返済ができなくなり、滞納が長期間に及んでしまうと、貸金業者等は借金の回収のため、裁判所に訴訟を提起することがあります。

訴訟が提起された場合には、期日までに答弁書を提出し、反論するなどの対応をしないと、判決に至ってしまい、判決が確定した場合には強制執行が可能となります。

その結果、預金口座や給与の差押えなどが行われるおそれがあります。

以上の理由から、返済が困難になってしまったら、滞納が長期間に及んでしまう前に弁護士に債務整理の相談をするとよいといえます。

当法人では、原則として相談料無料で借金についてのお悩みをお伺いしておりますので、お気軽にご相談ください。